日本パンダ保護協会

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会則

日本パンダ保護協会の会則をご案内します

第1章  総則

第1条 (名称)
本協会は日本パンダ保護協会(Panda Protection Institute of Japan 略称 PPIJ)と称する。

第2条 (事務所)
本協会は東京都中央区築地4-1-17銀座大野ビルB1F に事務所を置く。

第2章  目的及び事業

第3条 (目的)
本協会はパンダの保護の宣伝により、人々の自然環境やパンダ保護に対する意識を高めること、そして、パンダ保護の活動を通して、日中間における草の根の交流を拡大していくことを目的とする。

第4条 (事業)
本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. パンダ保護のセミナーの開催
  2. パンダ保護に関する知識と理解を深めるための普及・教育
  3. 生息地におけるパンダ保護活動に対する支援
  4. パンダ保護に関する現地視察と国際交流
  5. 年数回の会報の発行
  6. その他本協会の目的達成のために必要な事業

第3章  会員

第5条 (種別)
本協会会員は、個人会員、青少年会員、賛助会員及び評議員を置くことができる。

  1. 個人会員及び里子会員は、本協会に入会を希望し、本協会の目的に賛同、会費を納めた個人
  2. 青少年会員 (18 歳以下) は、本協会に入会を希望し、本協会の目的に賛同、青少年会費を納めた個人
  3. 賛助会員は、本協会の目的に賛同し、賛助会費を納めた企業・団体・法人
  4. 評議員は、役員会の推薦により決定する。評議員は終身とする。

第6条 (入会)
本協会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に所要事項を記入し、会費を添えて本協会事務局に申し込む。

第7条 (権利と義務)
本協会の会員は、次のような権利と義務を有する。
*義務
会員は会則を遵守する義務がある。

第8条 (会費)
本協会会員は、規定の年会費を納入しなければならない。年会費は入会時の月を基準に 1 年間として納入する。

第9条 (退会)
本協会会員は、退会届により、任意に退会することができる。1 年間以上、会費を未納した場合、自動的に退会する。

第10条 (除名)
本協会の会員には、本協会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者が出た場合、役員会の決議により除名することができる。

第4章  役員

第11条 (役員及び定数)
本協会の会員として次の役職を置く。

  1. 会長 (1 人)
  2. 副会長 (数人)
  3. 理事 (3 人以上)
  4. 監事 (1 人)

第12条 (職務)
各役職の任務は、以下の通りとする。

  1. 会長
    会長は本協会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長
    副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長代行となる。
  3. 理事
    役員会の議決に基づき、この協会の業務を執行する。

  4. 本協会の財産及び業務執行の状況を監査し、役員会に報告する。
  5. 事務局長
    事務局を代表し、会長を補佐して会務を運営する。

第5章  機関

第13条 (総会)
総会は、正会員によって構成される本会の最高議決機関であり、会務、会計その他総会及び役員会が必要と認めた事項を審議する。原則として毎年 1 回。総会は会長が召集する。総会出席者の過半数によって議決する。

第14条 (役員会)
役員会は、必要に応じて会長が召集し、本協会の運営に必要な事項を審議する。役員会の議長は会長あるいは会長の指名により副会長とする。役員会出席者の過半数によって議決する。

第6章  会計

第15条 (経費の構成)
本協会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。

第16条 (会計年度)
会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

第17条 (決算)
各年度の決算は、役員会と監事の審査を受け、総会で承認する。

第18条 (会費)
会費は年会費とし、いったん納入された会費の払い戻しは行わない。会費は別に定める。

 

付  則

  1. 会則の変更は、役員会によって提案され、総会において出席会員の 3 分の 2 以上の賛成をもって決定する。
  2. 本協会の会費は以下の通りに定める

    種別 会費 単位 金額
    個人会員 年会費 一人 3,000円
    青少年会員
    (18歳以下)
    年会費 一人 1,000円
    里子会員 年会費 一人 50,000円
    賛助会員
    (企業・団体・個人)
    年会費   30,000円

  3. この会則は、平成 14 年 10 月 10 日より施行する。
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