会則
日本パンダ保護協会の会則をご案内します
第1章 総則
第1条 (名称)
本協会は日本パンダ保護協会(Panda Protection Institute of Japan 略称 PPIJ)と称する。
第2条 (事務所)
本協会は東京都中央区築地4-1-17銀座大野ビルB1F に事務所を置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
本協会はパンダの保護の宣伝により、人々の自然環境やパンダ保護に対する意識を高めること、そして、パンダ保護の活動を通して、日中間における草の根の交流を拡大していくことを目的とする。
第4条 (事業)
本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- パンダ保護のセミナーの開催
- パンダ保護に関する知識と理解を深めるための普及・教育
- 生息地におけるパンダ保護活動に対する支援
- パンダ保護に関する現地視察と国際交流
- 年数回の会報の発行
- その他本協会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
第5条 (種別)
本協会会員は、個人会員、青少年会員、賛助会員及び評議員を置くことができる。
- 個人会員及び里子会員は、本協会に入会を希望し、本協会の目的に賛同、会費を納めた個人
- 青少年会員 (18 歳以下) は、本協会に入会を希望し、本協会の目的に賛同、青少年会費を納めた個人
- 賛助会員は、本協会の目的に賛同し、賛助会費を納めた企業・団体・法人
- 評議員は、役員会の推薦により決定する。評議員は終身とする。
第6条 (入会)
本協会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に所要事項を記入し、会費を添えて本協会事務局に申し込む。
第7条 (権利と義務)
本協会の会員は、次のような権利と義務を有する。
*義務
会員は会則を遵守する義務がある。
第8条 (会費)
本協会会員は、規定の年会費を納入しなければならない。年会費は入会時の月を基準に 1 年間として納入する。
第9条 (退会)
本協会会員は、退会届により、任意に退会することができる。1 年間以上、会費を未納した場合、自動的に退会する。
第10条 (除名)
本協会の会員には、本協会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者が出た場合、役員会の決議により除名することができる。
第4章 役員
第11条 (役員及び定数)
本協会の会員として次の役職を置く。
- 会長 (1 人)
- 副会長 (数人)
- 理事 (3 人以上)
- 監事 (1 人)
第12条 (職務)
各役職の任務は、以下の通りとする。
- 会長
会長は本協会を代表し、会務を統括する。 - 副会長
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長代行となる。 - 理事
役員会の議決に基づき、この協会の業務を執行する。 - 監事
本協会の財産及び業務執行の状況を監査し、役員会に報告する。 - 事務局長
事務局を代表し、会長を補佐して会務を運営する。
第5章 機関
第13条 (総会)
総会は、正会員によって構成される本会の最高議決機関であり、会務、会計その他総会及び役員会が必要と認めた事項を審議する。原則として毎年 1 回。総会は会長が召集する。総会出席者の過半数によって議決する。
第14条 (役員会)
役員会は、必要に応じて会長が召集し、本協会の運営に必要な事項を審議する。役員会の議長は会長あるいは会長の指名により副会長とする。役員会出席者の過半数によって議決する。
第6章 会計
第15条 (経費の構成)
本協会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
第16条 (会計年度)
会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
第17条 (決算)
各年度の決算は、役員会と監事の審査を受け、総会で承認する。
第18条 (会費)
会費は年会費とし、いったん納入された会費の払い戻しは行わない。会費は別に定める。
付 則
- 会則の変更は、役員会によって提案され、総会において出席会員の 3 分の 2 以上の賛成をもって決定する。
- 本協会の会費は以下の通りに定める
種別 会費 単位 金額 個人会員 年会費 一人 3,000円 青少年会員
(18歳以下)年会費 一人 1,000円 里子会員 年会費 一人 50,000円 賛助会員
(企業・団体・個人)年会費 30,000円
- この会則は、平成 14 年 10 月 10 日より施行する。