
第1条 (名称)
本協会は日本パンダ保護協会(Panda Protection Institute of Japan 略称 PPIJ)と称する。
第2条 (事務所)
本協会は東京都千代田区猿楽町 1-5-3 リッツお茶の水ビルU 4F に事務所を置く。
第3条 (目的)
本協会はパンダの保護の宣伝により、人々の自然環境やパンダ保護に対する意識を高めること、そして、パンダ保護の活動を通して、日中間における草の根の交流を拡大していくことを目的とする。
第4条 (事業)
本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第5条 (種別)
本協会会員は、個人会員、青少年会員、賛助会員及び評議員を置くことができる。
第6条 (入会)
本協会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に所要事項を記入し、会費を添えて本協会事務局に申し込む。
第7条 (権利と義務)
本協会の会員は、次のような権利と義務を有する。
*義務
会員は会則を遵守する義務がある。
第8条 (会費)
本協会会員は、規定の年会費を納入しなければならない。年会費は入会時の月を基準に 1 年間として納入する。
第9条 (退会)
本協会会員は、退会届により、任意に退会することができる。1 年間以上、会費を未納した場合、自動的に退会する。
第10条 (除名)
本協会の会員には、本協会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者が出た場合、役員会の決議により除名することができる。
第11条 (役員及び定数)
本協会の会員として次の役職を置く。
第12条 (職務)
各役職の任務は、以下の通りとする。
第13条 (総会)
総会は、正会員によって構成される本会の最高議決機関であり、会務、会計その他総会及び役員会が必要と認めた事項を審議する。原則として毎年 1 回。総会は会長が召集する。総会出席者の過半数によって議決する。
第14条 (役員会)
役員会は、必要に応じて会長が召集し、本協会の運営に必要な事項を審議する。役員会の議長は会長あるいは会長の指名により副会長とする。役員会出席者の過半数によって議決する。
第15条 (経費の構成)
本協会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
第16条 (会計年度)
会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
第17条 (決算)
各年度の決算は、役員会と監事の審査を受け、総会で承認する。
第18条 (会費)
会費は年会費とし、いったん納入された会費の払い戻しは行わない。会費は別に定める。
付 則
| 種別 | 会費 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 個人会員 | 年会費 | 一人 | 3,000円 |
| 2 | 青少年会員 (18 歳以下) | 年会費 | 一人 | 1,000円 |
| 3 | 里子会員 | 年会費 | 一人 | 50,000円 |
| 4 | 賛助会員 (企業・団体・個人) | 年会費 | 30,000円 |